渡航先によって必要書類が違う場合があります
ビザ(査証)は、引越し先の国の在日大使館(領事館)が、本国の規定に
基づいて発行します。サラリーマンなどの場合は通常、会社または旅行
代理店が手配してくれます。
ビザ(査証)申請
・申請先・・・・原則として、渡航先の国の在日大使館(領事館)のビザ取扱
窓口米国やインドなどのように申請者の住所地を直轄する公館
以外ではビザ業務を行わない国もある
・申請人・・・・本人、または代理人
・必要書類・・・・国や訪問目的によって異なるが、一般的には次のような
書類が必要になります
①パスポート ②写真1~3枚 ③予防接種証明書
④申請者の英文経歴書 ⑤会社推薦状 ⑥健康診断書
⑦無犯罪証明書(警察証明書) ⑧戸籍抄本(謄本)など
無犯罪証明書は、住所地を管轄する警察署で申請すれば受け取る事が
できます。ただし、国によっては書式を定めている場合があるので事前の
確認が必要です。必ず渡航先国の在日大使館(領事館)に問い合わせて
おきましょう。
また、健康診断書も渡航先国の在日大使館(領事館)によって指定病院
が決まっている場合があるので、こちらも事前に確認し、無駄足を踏むこと
のないようにしましょう。
交付までの所要日数は渡航先国の在日大使館(領事館)によってまちまち
です。即日交付される国もあれば、1週間ほどかかる国もあります。ビザ申請
には、必ずパスポートが必要ですから、海外引越しに合わせてパスポートを
取得する人は、ビザ申請の所要期間を考えて早めに申請し、手に入れて
おいたほうがいいでしょう。
渡航間際になって、やっとパスポートができるようでは、ビザ申請に間に合わ
ない、などという悲惨な事態にもなりかねません。
パスポート、ビザの申請はお早めに。
ここで豆知識
2003年8月より、米国ビザ申請者に対して面接制度が導入されました。
申請希望者は東京の米国大使館もしくは、大阪、沖縄の米国総領事館
に必要書類を持参のうえ、面接を受けます。面接にかかる時間や面接の
内容は個々のケースにより異なります。16歳以下及び、61歳以上、公用
ビザなどの申請者は、面接を受ける必要はありません。3ヶ月以内の一時
滞在者(観光客など)は、これまで通りビザが免除となります。
