海外移転にともなう国外転出の届出
海外に1年以上滞在する場合は、住所地の市区町村役場に転出届を
提出しなくてはいけません。滞在期間が1年未満の場合は、海外に
住所は移らないので転出届の提出は必要ありません。
転出届
・申請先・・・住所地の市区町村役場
・申請人・・・本人
・必要書類・・・印鑑登録証・印鑑
転出届を提出する際、印鑑登録をしている人は、印鑑登録証を持参し、
登録抹消の手続きを同時に行います。
国民健康保険の手続きも忘れずに
海外赴任者、またはその家族が国民健康保険加入者である場合は、
海外に滞在する期間により以下の手続きが必要になります。会社の
健康保険に加入している人は、健康保険の制度により手続きが異な
ります。会社の担当部署に相談してみましょう。
海外転出期間が1年以上の場合
①出国前の喪失手続き
住所地を管轄する市区町村役場に転出届を提出する際、国民健康
保険被保険者証と印鑑を持参し、資格喪失の手続きを行います。
海外滞在期間中は国民健康保険の加入者ではないので、当該期間
中の保険料の支払いが不要になる一方、国民健康保険の医療給付
が受けれなくなります。
②帰国後の加入手続き
帰国後は、パスポートを持参の上、住所地の市区町村役場で転入
手続きを行い、国民健康保険の再加入手続きを行います。
海外転出期間が1年未満の場合
この場合は、海外に住所が移らないので、国民健康保険についても
住所地の市区町村で継続して加入することになります。海外滞在期間
中も保険料の支払いが必要になります。
2001年1月から、国民健康保険加入者は、海外で病気やケガなどに
より医療機関で治療を受けたとき、国内と同様に療養費の支給が行わ
れることになりました。該当する人は、帰国後に国民健康保険被保険者証、
印鑑、銀行の預金通帳、診療内容等がわかる医者の診療内容明細書
及び領収書等(日本語翻訳文)を持って、住所地の市区町村役場に提出
します。注:この申請は2年間で時効になります。
また、海外滞在期間中に国民健康保険加入者が出産したり、死亡した
場合は、出産育児一時金、または葬祭費の支給対象となります。
該当する人は、帰国後に国民健康保険被保険者証、印鑑、銀行の預金
通帳、出産の事実がわかる書類、または葬儀の領収書を持って、住所地
の市区町村役場へ提出します。注:この申請も2年間で時効になります。
海外在住者でも国民年金に加入できます
日本国籍があれば、外国に住んでいても国民年金に加入できます。加入
資格があるのは20歳以上65歳未満の人です。海外居住者が国民年金に
加入する場合は、国内の親族または、社団法人日本国民年金協会に依頼
して必要な手続きを行います。
①国内に親族がいる場合
両親や兄弟などの親族に協力者となってもらい、海外居住者の加入手続き
と保険料の納付を代行してもらいます。出国前に自分で手続きする場合も
必ず両親などの協力者を決めておきます。手続きの窓口は、海外居住者の
最終住所地の市区町村役場になります。
②国内に親族がいない場合
親族が国内にいない場合、もしくは高齢などで親族への依頼が困難な場合、
国民年金協会に加入手続きと保険料の納付を依頼します。保険料は、協会
の口座に振り込むか、日本にある加入者名義の銀行口座にに振り込みます。
帰国して転入手続きをすると、国民年金の窓口は市区町村役場に変わり、
日本国民年金協会の代行納付は終了します。市区町村役場に届け出をしたら、
同協会に帰国年月日を連絡します。
課税関係のチェック
転出届を出して非居住者になると、所得税は出発のときから、また住民税は
翌年6月から納付の義務がなくなります。ただし、国内に家族を残し、単身で
赴任する場合は、均等割りの住民税が徴収される場合があります。
国内に所有するマンション、一戸建てなどの固定資産に対しては、非居住者
であっても固定資産税が課税されます。このため、家族全員で現地に引越す
場合は、納税代理人を指名し、物件所在地の市区町村役場に届け出なけれ
ばなりません。代理人は固定資産税の納付を代行したりするので、信頼できる
人に頼みましょう。一般的には親族にお願いするのが普通ですが、それが無理
な場合は、弁護士や司法書士などに相談しましょう。
