小さな子供のいる家庭ではこの手続きも忘れずに
児童手当を受給している人が、同じ市区町村内で引越す場合は、住所地の
市区町村役場に住所変更届を提出します。他の市区町村に引越す場合は、
引越しをする日までに現在の住所地の市区町村役場に児童手当受給事由
消滅届を提出します。その際、転居先で新たに受給資格を得るのに必要と
なる前年度住民税の課税証明書(または所得証明書)を発行してもらいます。
転居先で新たに児童手当を受給するには、その課税証明書(所得証明書)
と印鑑などを持って新住所地の市区町村役場へ行き児童手当の申請を
行います。
児童手当認定申請
・届出先・・・・・新住所地の市区町村役場
・届出人・・・・・養育者
・必要書類・・・・・課税証明書または所得証明書・印鑑・振込銀行口座番号
厚生年金または国民年金の記号、番号
・届出期間・・・・・住所を変更した日から15日以内
認定申請の手続きが遅れると、受けられる月分の手当てが受けられなくなり
ますので注意しましょう。
なお、育児に関する公的支援としては、このほかに児童扶養手当や児童育成
手当があります。児童扶養手当は、父母が離婚、父親が死亡、父親に認知
されていない、父親に重度の障害がある場合などに、母親または養育者に
支給されるものです。児童育成手当は、父親か母親のいずれかがいない場合
に支給されます。
前者は、児童手当と同じ国の制度ですが、後者は東京都など自治体により
設けられている制度です。このため実施していない自治体もあります。支援を
希望する場合は、転居先の自治体に一度問い合わせてみるといいでしょう。
