自動車の登録変更手続き
引越したら車の住所変更も忘れずに
登録を受けている自動車を所有している人が引越したり、結婚などで本籍や
氏名が変わった場合、15日以内に住所地を管轄する陸運支局に登録変更
申請をします。
登録変更申請
・申請先・・・・・新住所地の陸運支局
・申請人・・・・・本人または代理人
・必要書類・・・・・自動車保管場所証明書(以下、車庫証明の手続き参照)・印鑑
自動車検査証・変更の事実を証明する書面(住民票など)
自動車損害賠償責任保険証明書、委任状(代理人の場合)
・申請期限・・・・・引越した日から15日以内
同じ陸運支局管内で引越した場合、ナンバープレートは変わりません。このため
車を持っていく必要はありませんが、別の陸運支局に引越した場合、車を持って
いく必要があります。この場合は、登録変更手続きが終わると、旧プレートを
取り外し、新プレートを取り付けてもらいます。
費用は登録手数料350円、ナンバープレート代1960円~2310円となっています。
登録変更の手続きは早めにすませましょう。
車庫証明の手続き
車の住所変更(登録変更)には、引越し先での新しい自動車保管場所証明書
(車庫証明)が必要になります。これは車の駐車スペースさえ確保されていれば、
自宅の敷地内であろうが、貸し駐車場であろうが問題なく交付されます。
車庫証明を取るには自動車保管場所証明申請書を所轄の警察に提出します。
申請書には保管場所の見取り図、配置図とセットになっています。申請書には、
自動車登録番号、社名、形式、車体番号など記入しなければならないので、事前
に必要事項を確認してメモしていくか、間違いのないように車検証を持っていくと
いいでしょう。
保管場所が貸し駐車場の場合は、貸主が発行する自動車保管場所使用承諾
証明書が必要になります。これは駐車場の賃貸契約書のコピーでもかまいません。
自動車保管場所証明申請(車庫証明)
・申請先・・・・・車の保管場所を管轄する警察署
・申請人・・・・・本人
・必要書類・・・・・印鑑・自動車保管場所使用承諾証明書(貸し駐車場の場合)
または賃貸契約書のコピー
車庫証明書は、申請と受け取りの2度、警察署に出向かなければなりません。
その間、車庫証明が発行されるまでに要する日数は約3~4日。車の住所変更
(登録変更)の期限は引越した日から15日以内だから、逆算してその期限に
間に合うように、引越したらすぐに車庫証明の申請をしましょう。
軽自動車の登録変更手続き
住所変更は最寄の軽自動車検査協会
登録を受けている軽自動車を所有している人が引越したり、結婚などで
本籍や氏名が変わったりした場合は、15日以内に住所地を管轄する
軽自動車検査協会に登録変更申請をしなくてはいけません。
登録変更申請
・申請先・・・・・新住所地の軽自動車検査協会
・申請人・・・・・本人または代理人
・必要書類・・・・・自動車検査証・印鑑・委任状(代理人の場合)
変更の事実を証明するもの(住民票など)
申請期限・・・・・引越した日から15日以内
同じ軽自動車検査協会管内で引越した場合は、ナンバープレートが
変わりません。しかし別の軽自動車検査協会管内に引越した場合は
ナンバープレートが変わります。それまでのナンバープレートを取り外して
持参します。変更手続きが終わると新しいナンバープレートが発行されます。
なお、軽自動車税に関しては、同じ軽自動車検査協会管内で引越した場合、
住所変更にともなう税申告書を、また別の軽自動車検査協会管内に引越し
た場合は、税申告書とともに旧住所地の軽自動車税の台帳を抹消するため
の訂正申告書を提出します。自動車賠償責任保険に関する住所変更の
手続きは、直接保険会社に連絡して行いましょう。
バイクの登録変更手続き
同一管内なら住所のみ、他管内への移転ならナンバー変更も
バイクを所有している場合の引越し後の手続きは以下の通りです。基本的に
同一管内への移転なら住所のみ(50cc~125ccは不要)、他の管内への
移転ならナンバー変更も行います。
(1)50cc~125cc
同じ市区町村内で引越した場合は、登録変更の必要はありません。(転居届
を出すと自動的に所有者の住所変更が行われる)同じナンバープレートがその
まま使えます。
他の市区町村に転出した場合は、新住所地の市区町村役場に廃車証明書
(引越し前に旧住所地の市区町村役場で発行してもらう)新しい住民票など
新住所を確認できるもの、印鑑を持参し、新しい標識交付証明書とナンバー
プレートを発行してもらいます。
引越し後の手続き
・届出先・・・・・新住所地の市区町村役場
・届出人・・・・・登録した本人
・必要書類・・・・・廃車証明書・新住所を確認できるもの・印鑑
なお、新住所地の市区町村役場に旧住所地で交付されたナンバープレート、
標識交付証明、印鑑を持参すれば、廃車と新規登録の手続きを一括ですます
ことができます。
(2)126cc~250cc
管轄は陸運支局になります。同じ陸運支局管内で引越した場合は、
軽自動車届出済証、印鑑、新しい住民票、自動車損害賠償責任保険証明書
を持参し、住所変更の届出を行います。
引越し後の手続き
・届出先・・・・・新住所地を管轄する陸運支局
・届出人・・・・・登録した本人
・必要書類・・・・・軽自動車届出済証・印鑑・新しい住民票
自動車損害賠償責任保険証明書
別の陸運支局管内へ引越した場合は、ナンバーが変わるため、前記の書類に
加え、使用中のナンバープレートを持参し、新しいナンバープレートを交付して
もらいます。
(3)251cc以上
管轄は陸運支局になります。同じ陸運支局管内で引越した場合は、自動車
検査証、印鑑、新しい住民票、自動車損害賠償責任保険証明書を持参し、
住所変更の届出を行います。
引越し後の手続き
・届出先・・・・・新住所地を管轄する陸運支局
・届出人・・・・・登録した本人
・必要書類・・・・・手数料納付書、自動車検査証、印鑑、新しい住民票、
自動車損害賠償責任保険証明書
別の陸運支局管内へ引越した場合は、ナンバーが変わるため、前記の書類に
加え、使用中のナンバープレートを持参し、新しいナンバープレートを交付して
もらいます。
