転入届
14日以内に新住所地の市区町村役場に提出します
他の市区町村から引越してきた場合は、転入届を提出しなければいけません。
転入届は、引越してきた日から14日以内に新しい住所地の市区町村役場に
提出します。転入届には、前の住所地で発行してもらった転出証明書を添付
します。転出証明書は、引越し作業中に紛失しないように、貴重品などと一緒
に大事に保管しておきましょう。
同じ市区町村内で引越した場合は、引越した日から14日以内に市区町村役場
に転居届を提出します。他の市区町村へ引越す場合のような転入の手続きは
不要になります。
転入届
・届出先・・・・・新住所地の市区町村役場
・届出人・・・・・本人または世帯主
・必要書類・・・・・前住所地の市区町村役場が発行した転出証明書・印鑑
・届出期間・・・・・引越しした日から14日以内
住民基本台帳カードの交付を受けている人は、郵送で転出の届(付記転出届)
を行えば、転出証明書の発行を受けることなく転入先で転入の手続き
(付記転入届)ができます。
付記転出届に書かれた転出日(引越し日)か30日以内(すでに引越している
場合は住み始めた日から14日以内)に、旧住所地の市区町村役場で交付
された住民基本台帳カードを持って、新住所地の最寄の届出窓口に行き、
付記転入の手続きを行います。
国民健康保険の加入手続き
国保加入対象者は14日以内に提出します
他の市区町村から引越してきた国民健康保険の加入対象者は14日以内に
新住所地の市区町村役場に国民健康保険加入手続きをしなければいけません。
国民健康保険加入対象者
以下の人を除くすべての人。
①勤め先の健康保険加入している人とその扶養家族
②国民健康保険組合に加入している人とその扶養家族
③生活保護を受けている人
国民健康保険の加入手続きは、新住所地の市区町村役場に転入届を提出
する際に一緒に行います。
国民健康保険加入届
・届出先・・・・・新住所地の市区町村役場
・届出人・・・・・世帯主
・必要書類・・・・・印鑑・転出証明書・身分証明書(免許証など)
・届出期間・・・・・引越した日から14日以内
なお国民健康保険の加入届は、以下のような事由が発生したときにも
14日以内に手続きを行う必要があります。
①職場の健康保険や国民健康保険組合から抜けたとき
(届出に必要なもの:印鑑・資格喪失証明書または退職証明書)
②健康保険の被扶養者からはずれたとき
(届出に必要なもの:印鑑・資格喪失証明書または退職証明書)
③生活保護を受けなくなったとき
(届出に必要なもの:印鑑・保護廃止決定通知書)
④出生したとき
(届出に必要なもの:印鑑・保険証・母子健康手帳)
国民年金の住所変更手続き
転入届と一緒に住所変更の手続きもしましょう
国民年金は、引越しの前の手続きは必要ありません。引越したあとに、
新しい住所地の市区町村役場に転入届を提出する際、国民年金手帳
を持参し、同時に住所変更の手続きを行います。
届出期間は引越した日から14日以内となっています。この手続きを
すれば、国民年金手帳の住所欄に変更後の新住所と変更日(届出日)
が記載されます。
国民年金の住所変更
・届出先・・・・・新住所地の市区町村役場
・届出人・・・・・本人
・必要書類・・・・・印鑑・国民年金手帳
・届出期間・・・・・引越した日から14日以内
なお、国民年金には他にも次のような届出があります。
該当する場合は必ず手続きをしましょう。
国民年金の届出
加入届
①20歳になったとき
(届出に必要なもの:印鑑)
②会社などを退職したとき
(届出に必要なもの:印鑑・年金手帳・退職証明書)
③サラリーマンの配偶者の扶養からはずれたとき
(届出に必要なもの:印鑑・年金手帳)
喪失届
会社などに就職したとき
(届出に必要なもの:印鑑・年金手帳・健康保険証)
3号届
①サラリーマンの配偶者に扶養されたとき
(届出に必要なもの:印鑑・年金手帳・3号被保険者該当届書)
②配偶者が会社などを変わったとき
(届出に必要なもの:印鑑・年金手帳・3号被保険者該当届書)
印鑑登録手続き
新住所地で改めて印鑑登録をしましょう
印鑑登録は引越し前の転出届の提出と印鑑登録証の返却という手続き
によって抹消、廃止されます。このため、引越し先で実印を所持するため
には、新住所地の市区町村役場に実印となる印鑑を改めて登録する必要
があります。印鑑登録は、転入届の提出の際に同時にしましょう。
印鑑登録
・申請先・・・・・新住所地の市区町村役場
・申請人・・・・・印鑑登録する本人または代理人
・必要書類・・・・・実印として登録する印鑑・身分証明書類(運転免許証など)
代理人の場合は委任状が必要
印鑑は三文判でも登録できますが、他人が容易に同じものを入手できるよう
ではかなり危険です。量産品はなるべく避けたほうがいいでしょう。
また、次のような印鑑は登録できないので要注意。
①住民票に記載されている氏名、または氏と名のいずれも表していないもの
②ゴム印のように印材の変化しやすいもの
③印影が一辺8mm以上25mm以内の正方形に納まらないもの
④印影が不鮮明、または文字の判読ができないもの
⑤氏名のほかに職業その他の事項が刻印してあるもの
⑥輪郭のないもの、及び輪郭の欠損がはなはだしいもの
このほかにも、印影によっては登録できないものがあります。詳しくは、
市区町村役場で確認するといいでしょう。印鑑が実印として登録されると
印鑑登録証が交付され、いつでも印鑑登録証明書を発行してもらえます。
