お子さんがいる家庭ではこの手続きも忘れずに
児童手当ては7歳未満(6歳の年度末)の子供を育てている人に給付されるものです。
(所得制限あり)
第1子、第2子には1人につき月額5000円、第3子以降には1人月額10000円が
支給されます。支給が行われるのは2月、6月、12月の年3回で、それぞれの前月
分までがまとめて支払われます。
児童手当を受給している人が、他の市区町村に引越す場合は、引越しする日までに
旧住所地を管轄する市区町村役場に児童手当受給事由消滅届を提出します。
その際、転居先で新たに受給資格を得るのに必要となる前年度住民税の課税証明
書、または所得証明書を発行してもらいます。
この手続きも転居届と同時に行いましょう。
児童手当の受給者が、同じ市区町村内で引越す場合は、市区町村役場で住所変更届
を提出するだけです。
児童手当受給事由消滅届
・届出先・・・旧住所地を管轄する市区町村役場
・届出人・・・養育者
・必要書類・・・役所備え付けの届出用紙に必要事項記入・印鑑
・届出期間・・・引越すまでに
なお、児童手当の受給者は毎年6月中に現況届を提出しなければなりません。これは
毎年6月1日現在の受給者の状況を記載し、児童手当を引き続き受給する資格がある
かどうかを確認するためのものです。この提出を怠ると、6月分以降の給付が受けれ
なくなります。この時期に転居する人は、引越しの忙しさで忘れることのないよう注意し
ましょう。現況届の提出にあたっては、年金加入証明書や前年度住民税の課税証明書
などが必要になる場合があります。
