大家には必ず立会いしてもらう
一般的には、荷物の搬出が終わり部屋が空にになった時点で、借主立会い
のもとで貸主(大家または管理会社)に部屋を見てもらい、部屋の壁にキズ
がないか、穴が開いたりしていないかチェックし、そのうえで鍵の返却をします。
注意点 ~その1~
借主は、建物を明け渡すときに借りる前の状態に戻す「原状回復義務」があり
ます。故意に壁に穴を開けたり、キズつけた場合は借主が修繕費用を負担しな
くてはいけません。しかし、壁がタバコのヤニで黄ばんだり、畳やふすまの日焼
けなど、通常の使用にともなって生じた汚れは借主の不注意で生じたものでは
ないから、修繕費用を負担する必要はありません。これは次の入居者を迎える
ために、貸主が自らの費用で修繕する必要があるのです。
国土交通省の現状回復ガイドラインでも、家具の設置による床、カーペットのへ
こみ、壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス
畳の変色、フローリングの色落ち、ハウスクリーニングなどは家主の負担と明記し
ています。
また、賃貸借契約書に特約事項が設定されている場合も同じです。たとえば、「退
去時には借主負担で畳、壁、クロスを交換すること」などの特約事項が設定されて
いたとしても、通常の使用で汚れたり、傷んだりしたものであれば、借主は一切費
用を負担する必要はありません。これらの請求があれば、不当な請求となります。
注意点 ~その2~
貸主によっては借主の立会いを求めず、「鍵だけ返してください。修繕するところは
あとで連絡します。」という場合があります。これでは借主負担の修繕箇所がわから
ず、あとでどれだけ費用を請求されるかわかりません。敷金の返還額を減額されな
いためにも立会い不要と言われても必ず立ち会うようにしましょう。
立会い時に、修繕に関する同意書を提示し、署名・捺印を求める貸主がいてますが、
借主としてして納得できない場合は、絶対に署名・捺印はしてはいけません。
また、借主負担の修繕費用については、必ず明細付きの請求書を発行してもらいま
しょう。そして、不当に高かったり、本来なら貸主が負担すべき費用まで含まれている
ような場合は必ず説明を求め、納得できない場合は支払いを拒否してください。
鍵の紛失にはご用心
入居時に渡された鍵を紛失した場合は通常、鍵の交換代を請求されます。渡された
鍵にはナンバーが刻印してあり、その番号は大家や管理会社の物件台帳などに、
必ず控えてあります。このため、コピーを返してもすぐにバレてしまいます。
鍵の交換代は、だいたい1万円から2万円くらいになっています。こうした無駄な出費
を防ぐために、入居時に渡された鍵はすぐに必要な本数だけコピーをとって、紛失し
ないように賃貸契約書といっしょに大切に保管しておきます。
そして、普段はコピーの鍵を使うようにします。これでコピーの鍵を紛失しても、本物
の鍵を紛失することはありません。
